公的機関が実施する給付金制度

当スクールがおこなう補助金制度以外に、国や地方自治体が行う「教育訓練給付制度」があります。 一定の基準を満たしていると利用できますので,適応できる場合はぜひ利用してさい。

@教育訓練給付制度    対象者:雇用保険に1年以上加入している方

雇用保険に年以上加入している方や、加入されていた方が厚生労働大臣の指定した講座を受講した場合に、授業料の(消費税含む)の20%の金額が支給されます。 職業に関して必要とされる知識を修得し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
@ 退職後でも、1年以内なら利用できます。
A 途中転職していても、1年以内なら前の加入期間分を合計して計算することができます。

雇用保険に1年以上加入している方。

(もしくは過去1年以内に加入していた方。)

授業料の

20%の給付(最高10万まで)

こんな場合は利用できるの?Q&A

Q 働いて1年を超えました

A 利用できます 給付制度対象者です。20%の給付率でコースを受講することができます。

Q 途中で一度転職しました

A 利用できます 1年以内に再就職し、雇用保険を引き継いでいれば、前の期間を加算して計算できます。

Q 6ヶ月前に退職して失業給付金を受給中です

A 利用できます 1年未満に再就職し、雇用保険を引き継いでいれば、前の分を加算して計算できます。

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A自立支援教育訓練給付制度   対象者:母子家庭の母親

母子家庭のお母さんが受講することができます。指定した講座を受講した場合に、授業料の(消費税含む)の20%の金額が支給されます。
職業に関して必要とされる知識を修得し、母子家庭の雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。
@ 自立支援教育訓練給付制度を実施している自治体に在住していること。
(市役所で確認できます)
A 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準であること。
※「自立支援教育訓練給付」を受けようとする方は、スクールへの受講申込みの前に、予め、福祉事務所等で事前に相談を受けたうえ、受給資格の認定を受ける必要があります。詳しくはお住まいの社会事務所で確認してください。

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